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解体工事に必要な講習とは?

こんにちは、株式会社村山工業の藤野です。
今日は、解体工事に必要な講習についてお話していきたいと思います。
まず初めに解体工事から

★車両系建設機械の運転★

車両系建設機械の運転などにも作業指揮者の選任や技能講習の受講が規定されています。
解体作業で使用する3t以上のトラクターショベルやブルドーザーは運転技能講習を受講します。
3t未満の建設車両やブレーカーユニットを装着した場合は別メニューの講習です。
作業指揮者の選任が必要な車両系建設機械のアタッチメントの装着や修理は、
国家資格の建設施工技士が事業所内での特定自主検査資格も得るため有効です!

★小型クレーンの運転★

解体工事で必要な移動式小型クレーンの運転は、5t未満の場合クレーン運転士免許が必要で講習受講者も運転可能です。
講義内容は、学科と実技です。つり上げ荷重が1t未満は、移動式クレーン運転特別教育修了者が操作できます。
玉掛け作業や高所作業車の操作など、解体業には多くの技能講習や特別教育の受講、作業主任者の配置が義務付けの作業があります。
続いては、アスベスト撤去工事

★石綿作業主任者技能講習★

石綿作業主任者技能講習は、2006年に特別化学物質用作業作業主任から独立しました。
アスベストの健康被害を予防する措置や作業の改善方法、保護具に関する知識、関係法令を学びます。
講習後の修了試験合格者に修了証が交付されます。皆さんはご存じでしたか?
そんな建物解体工事、株式会社村山工業にお任せ下さい!
まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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